宇佐ベースボールクラブ会則

制定 平成14年 7月1日
改正 平成26年10月1日
 
目次
 第1章 総則(第1条-第7条)
 第2章 会員及び会費(第8条-第15条)
 第3章 役員(第16条-第20条)
 第4章 選挙管理委員(第21条-第24条)
 第5章 総会(第25条-第29条)
 第6章 資産及び会計(第30条-第33条)
 第7章 会則の改正及び解散(第34条-第36条)
 第8章 雑則(第37条)
 附則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は,宇佐ベースボールクラブ(略称:USA)(以下「クラブ」という。)と称する。
(通則)
第2条 クラブにおける組織及び運営については,別段の定めのない限り,この会則によるものとする。
(本部)
第3条 クラブの本部は,第16条第1号に掲げる者宅に置く。
(趣旨)
第4条 クラブは,軟式野球を主たる種目とし,その知識の習得及び技術の向上に努め,併せて構成員の親睦を図ることを目的とする。
(活動内容)
第5条 クラブの活動内容は,次のとおりとする。
一 練習
二 試合
三 強化合宿
四 納会
五 構成員の親睦を図る会合等(慶弔行事を含む。)
(自主的運営の原則)
第6条 クラブの運営は,役割分担の有無に関係なく,会員各人の自由な意思による積極的な参加を期待するものとする。
(守秘義務)
第7条 第16条各号に掲げる役員は,その職務遂行上,知り得た会員の個人情報及びクラブの内部情報について,みだりに外部へ知らしめてはならない。
2 各会員の守秘義務について,前項を準用する。

第2章 会員及び会費

(資格)
第8条  クラブの会員は,名古屋大学関係者はじめ東海地区の国立大学,高等専門学校及び大学共同利用機関関係者で,第4条に定めるクラブの趣旨に賛同する者でなければならない。
(入会)
第9条 クラブへの入会を希望する者があるときは,会員1名以上の推薦に基づき,総会の議決により入会を決定する。
2 クラブの運営状況に照らし特に必要があるときは,現会員数の3分の1を限度として,準会員を入会させることがある。
3 準会員としてクラブへの入会を希望する者があるときは,会員になることができない正当な事由を付して,会員1名以上の推薦に基づき,総会の議決により入会を決定する。
(会費)
第10条 会員は,原則として,入会決定後初めてクラブの活動に参加した月から会員の資格を喪失した月までの間,会費を納入するものとする。
2 会費は,会員1名あたり月2,000円とする。ただし,年間一括払いを希望する場合は10,000円とする。
3 会費の納入について,前2項により難い場合は,個別に事情を考慮の上,総会において別途定めることができる。
4 会費の納入期日は,経費の執行状況及び残余資産を勘案し,会計担当が決定する。
(休会)
第11条 都合により休会する会員は,その旨主将に申し出るものとする。
2 前項の申し出があったときは,主将は速やかに各会員へ周知するものとする。
3 前2項による手続きにより休会することとなった会員の会費の取り扱いは,総会において別途定める。
(資格の喪失)
第12条 会員が,次の各号の一に該当するときは,当然にその資格を喪失する。
一 退会したとき
二 除名されたとき
三 クラブが消滅したとき
四 1年以上クラブの活動に参加しなかったとき
2 転勤その他やむを得ない事由により,一時的に遠隔地へ移転することとなった会員の資格については,前項第4号の適用を除外する。
(退会)
第13条 クラブを退会しようとする会員は,その旨主将に申し出るものとする。
2 前項の申し出があったときは,主将は速やかに各会員へ周知するものとする。

(除名)
第14条 会員が,次の各号の一に該当するときは,総会において3分の2以上の議決により,これを除名することができる。
一 クラブの会則その他規範に反するとき
二 クラブの趣旨に反し,和を乱す行為をしたとき
三 著しく部費を滞納したとき
(会費等の不返還)
第15条 既納の会費及びその他の拠出金は,これを返還しない。

第3章 役員

(役員の設置)
第16条 クラブに次の役員を置く。
一 主将 1名
二 副主将 1名
三 会計担当 1名
四 広報担当 1名
(役員の職務)
第17条 主将は,クラブを代表し,練習並びに試合の企画運営及び会計,人事その他会務に関する庶務全般を総括する。
2 副主将は,練習及び試合の実施について主将を補佐するとともに,納会,歓送迎会その他クラブの慶弔行事を企画し実施する。
3 会計担当は,会費の徴収,管理及び収入支出の報告を行うほか,練習及び試合の実施に必要なグランドの確保,備品・消耗品の購入及び管理をする。
4 広報担当は,ホームページその他情報ツールを駆使してクラブを広く紹介するとともに,構成員,対戦相手その他クラブの運営上必要な情報の収集,管理及び分析を行う。
(役員の選挙)
第18条 役員の選出は,毎年6月に会員全員による定例選挙により決定する。ただし,補欠又は増員による役員の選出は,必要に応じて随時選挙を行い決定する。
2 選挙は,第21条によって選任された選挙管理委員が作成する実施要領により実施する。
3 選挙の結果,現職役員が引き続き同一職種に再選されたときは,選挙管理委員は同人の意向を十分に調査するものとし,同人が引き続き同一職種に就くことを固辞したときは,これを認めるものとする。
4 選挙の投票結果は,全て公開するものとする。
5 選挙の実施要領の作成に関し必要な事項は,別に定める。
6 準会員の選挙権及び被選挙権は,これを認めない。
(役員の任期)
第19条 役員の任期は,7月1日から翌年6月30日までの1年とする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。
4 役員が,転勤その他やむを得ない事由により遠隔地へ赴任する場合あるいは次条により離職した場合は,後任者が就任するまでの間,主将がその職務を代行する。
(役員の解任)
第20条 役員が,次の各号の一に該当するときは,総会において3分の2以上の議決により,これを解任することができる。
一 会務の執行に堪えないと認められたとき
二 職務上の義務違反,その他役員として相応しくない行為があると認められるとき

   第4章 選挙管理委員

 (選挙管理委員の設置)
第21条 役員の選出に係る適切な選挙管理を行うため,クラブに選挙管理委員を置く。
2 選挙管理委員は,特に職務に関する規律保持に努め,公正中立な立場で選挙を掌理する。
(選挙管理委員の選任)
第22条 選挙管理委員は,第18条第1項に定める定例選挙の後に開催される総会において,当該選挙で役員に選出されなかった者の中から若干名を選任する。
2 準会員は,選挙管理委員となることができない。
(選挙管理委員の任期)
第23条 選挙管理委員の任期について,第19条第1項から第3項までを準用する。
2 選挙管理委員が,転勤その他やむを得ない事由により遠隔地へ赴任する場合あるいは次条により離職した場合は,速やかに総会を開催し,後任者を選任する。
(選挙管理委員の解任)
第24条 選挙管理委員の解任について,第20条を準用する。

第5章 総会

(開催)
第25条 総会は,クラブの運営について審議を要する重要な事項について,次の各号の一に該当するときに開催する。 
一 主将が必要と認めたとき
二 会員の半数以上の請求があったとき
(招集及び議長)
第26条 総会は主将が会員を招集し,その議長となる。
2 総会の実施形式は,会合又は持ち回りのいずれかとする。
(書記)
第27条 総会の書記は,出席者した会員の中で,最も年長の者又はクラブ在籍年数が最も長い者が務める。
2 書記は,総会の後議事録を作成し,会員全員に配付するものとする。
3 前項の議事録には,次の事項を記載しなければならない。
一 総会の実施形式
二 日時及び場所
三 出席者名及び出席者数
四 審議事項及び報告事項
(定足数)
第28条 総会は,会員の3分の2以上の出席をもって開催する。
(議決)
第29条 総会の議決は,この会則で特に定めのあるものを除き,過半数をもって決する。
2 議長が,総会の議決に当たり,特定の事項についてクラブの運営上広く意見を求める必要があると判断したときは,準会員に対して意見を聴取することができる。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第30条 クラブの資産は,次に掲げるものによって構成する。
一 会費
二 資産から生じる収入
三 寄附金品
四 その他
(経費の支弁)
第31条 クラブの経費は,資産をもって支弁する。
2 第5条各号に掲げるクラブの活動内容に関連し,会員が個別に私費を負担する場合は,クラブから経費の補助を受けることができる。
3 前項の経費の補助に関し必要な事項は,別に定める。
(資産の管理)
第32条 会計担当は,毎会計年度終了後にクラブの収入支出等に関する報告書を作成し,総会において承認を受けなければならない。
(会計年度)
第33条 クラブの会計年度は,毎年7月1日に始まり,翌年6月30日に終わる。

第7章 会則の改正及び解散

(会則の改正及び廃止)
第34条 この会則は,総会において出席会員の4分の3以上の議決を経なければ,改正及び廃止することができない。
(解散)
第35条 クラブは,総会において出席会員の4分の3以上の議決を経て,解散することができる。
(残余財産の処分)
第36条 クラブの解散に伴う残余財産の処分は,総会の議決を経るものとする。

   第8章 雑則

 (準会員への会則の準用)
第37条 この会則のうち,第6条(自主的運営の原則),第7条(守秘義務),第8条(資格),第10条(会費),第11条(休会),第12条(資格の喪失),第13条(退会),第14条(除名)及び第27条(経費の支弁)の規定は,準会員に準用する。ただし,第10条(会費)の規定の準用は,会員に係る会費の月額あるいは年額のそれぞれ半額を準会員の会費とする。

   附 則
1 この会則は,平成14年7月1日から施行する。
2 宇佐ベースボールクラブ規約(平成9年4月1日制定)は,廃止する。

   附 則
1 この会則は,平成26年10月1日から施行する。
2 選挙管理委員の選任は,第22条第1項の規定にかかわらず,当分の間,2名とする。
3 この会則の施行の際,最初の選任に係る選挙管理委員の任期は,第23条第1項の規定にかかわらず,総会における選任の日から平成27年6月30日までとする。

 

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